医療費控除 交通費

確定申告の時期になると、医療費についての領収書をまとめたりして申告に向けて準備をすると思います。

交通費医療費控除の対象になりますのでしっかりと領収書をもらっておく必要があります。

しかし、交通費の確定申告の書き方ってどのようにしたらいいのでしょうか?
領収書や明細書のない交通費というのも存在します。

それらはどのような書き方をすれば医療費控除に含まれるのでしょうか?

記入例がわかれば簡単にまとめることが出来ますね。

参考ページ >>確定申告の医療費控除とは?
参考ページ >>確定申告の医療費で領収書の計算方法は?

このページの「目次」はここです!




確定申告の医療費控除の交通費の書き方は?

毎年、1月1日から12月31日までの1年間で、医療費が10万円以上の場合には医療費控除を受けることが出来ます。

この医療費の中には、医療機関に受診するための交通費も含まれます。

医療機関に受診するための交通費(通院)と言っても、病院に行くまでの手段は様々です。

参考サイト >>医療費控除と住民税が安くなるのはどのくらい?

領収書のない交通費の書き方は?

バス

バス、電車、タクシーといった公共交通機関を利用する場合は交通費として控除対象となります。

また、自宅で医療行為を行っている場合の医師の送迎費も交通費に含まれます。

ただし、自家用車を利用して通院した場合のガソリン代や駐車場代は交通費には含まれません。

交通費を医療費として申告する場合も、病院の明細書と同じように交通費の明細書を添付する必要があります。

タクシーの場合は領収書をもらうことはできますが、バスや電車は明細書をもらうことはできませんよね。
そういった時は、自己申告をすることで領収書のかわりとします。

例えば、エクセルに通院に利用した日にち、バス停(駅名)、金額を記入して最後に合計をします。

パソコンを持っていなければ、自筆でも構いません。
要は、税務署が「通院に掛かった交通費がわかる」ことが出来ればいいのです。

では、わかりやすい交通費の記入例を説明していきます。

参考ページ >>確定申告の医療費控除で領収書の提出方法は?






確定申告の医療費控除の交通費の記入例は?

医療費の明細書には、病院ごとの医療費の合計を記入します。

参考サイト >>医療費の明細書

通院ごとの詳細は領収書が発行されているのでここではまとめて書いても問題ありません。

通院に掛かった交通費の記入例!

医療控除 交通費

交通費を記入するところがないので、別紙を自分で作って提出する必要があります。

ここでは、エクセルシートに作成した表を使った記入例を紹介します。

通院した人、日にち、病院名、利用したバス停、金額を記入していきます。

生計を一にする家族の通院に掛かる交通費は、全て記入しておきましょう。
最後に、全てを合計すれば完成です。

交通費も、確定申告の際に医療費控除に含めて記入しましょう。

病院でもらった領収書とタクシーを利用した時の領収書、そして自分で作成した交通費を記入したエクセルシートを確定申告の際には提出します。

今回のエクセルシートはあくまで一例にすぎません。

分かりやすければ何でもいいのです。

パソコンが苦手な方は、ルーズリーフに手書きで作成したものを提出しても構いません。
国税庁のHPに医療費の用紙フォームが用意されているので、これを利用してもいいですね。

参考サイト >>医療費集計フォーム

レシートはスマホで撮るだけ

確定申告は1年に一度だけするのですが、年間の医療費にかかった費用や交通費の領収書やレシートをまとめるのが大変です。

実は確定申告で一番面倒臭いのはこの「領収書とレシートの仕訳作業」なんです。1年間に受け取ったレシートや領収書を仕訳するために非常に便利なものがあります。

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CHECK ! >>領収書やレシートはスマホで撮るだけ

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確定申告の医療費控除の交通費、付き添いの交通費は対象?

家族

医療費控除に含まれる交通費の範囲について調べていきたいと思います。

患者本人の交通費は医療費控除に含まれることがわかりました。
では、付き添いの人の交通費は医療費控除に含まれるのでしょうか?

付き添いの交通費はどこまで?

子供と医療

小さい子供で自分一人では通院することが困難な場合、親が付き添って通院をせざるを得ない場合は付き添いの交通費も医療費控除の対象になります。

ただし、子供が入院している場合に親が入院先に付き添いのために利用した交通費は医療費控除の対象にはなりません。

子供が「通院ではなく入院」しているからです。

医療費控除の対象になる交通費は、あくまで「通院」のための交通費に限定されます。

他にも、医療費控除の対象にならない交通費として挙げられるのは例えば、夫の通院に妻が心配だから付き添っていった場合の妻の交通費です

夫は自分一人で通院できるのだから、妻が付き添う必要がないからです。

具体例は納税者ごとに違いますので、わからない場合は納税先の税務署に問い合わせることが必要です。

参考サイト >>世話のための家族の交通費

まとめ

確定申告の際に、医療費控除に掛かる交通費の書き方と記入例を紹介しました。

確定申告は面倒くさいですが、還付される金額のことを考えると多少面倒くさくても行ったほうがいいですね。

医療費の領収書や交通費は、その都度まとめておけば申告時期にあわててまとめる必要もありません。

バラバラにしておくと、自分も大変ですし税務署職員も確認が煩雑になってしまいます。

交通費は「わかりやすく記入」すれば書き方に決まりはありません。
自分がわかりやすく、確認する人がわかりやすい記入方法をして、適正な申告を行いましょう!




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