配偶者控除 150万 社会保険

配偶者控除が2018年から150万円に引き上げられます。
しかし、単純に妻が150万円まで働いて良いのか?となるとそこまでには社会保険や扶養に関する様々な壁が立ちはだかっています。

デメリットも多い今回の配偶者控除の改正ですが、パート収入と社会保険の関係を絡めてまとめていきたいと思います。

このページの「目次」はここです!




配偶者控除が150万円になると社会保険はどうなる?

配偶者控除が150万円まで拡大!

2018年から配偶者控除が103万円から150万円へ引き上げられます。

奥さんからこんなことを言われませんでしたか?

「103万円までにパート収入を抑えていたけれどこれからは150万円まで稼ぐことができるね!」
103万円の壁が150万円の壁にまで拡大したので、奥さんには時間を押さえて働いてもらっていたけれど十分に働いてもらうことができますね!

・・・と単純に考えてはいけないのが今回の配偶者控除の問題点なんです。

確かに配偶者の給与所得が150万円までに配偶者控除が引き上げられましたが、その他の控除は今まで通りなんです。しかも、今までは配偶者控除に所得制限はありませんでしたが、2018年からは所得制限がかかることになりました。

3段階で控除金額が減額皿、最終的に世帯主(夫)の年収が122万円を超えると配偶者控除が適用されなくなります。

配偶者控除の見直し(引用)

引用元: 智創税理士法人


つまり、夫が高所得者の場合は実質税負担が増えると言うわけなんです。
しかもこれだけではなく、妻が150万円まで稼ぐと社会保険の扶養からも外れてしまうことになるんです。

社会保険料とは何ですか?

奥さんが夫の扶養に入る、とよく言いますがこの扶養には2種類あることをご存じでしょうか。

「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」です。
今回の150万円の改正で、所得税の扶養は適用されたままですが、社会保険の扶養からはずれてしまいます。

そもそも社会保険とは健康保険等の医療保険、厚生年金や国民年金といった年金保険、介護保険、雇用保険、それに労災保険といわれる労働者災害補償保険と5つの種類がありますが、その中で扶養に関係するものは「健康保険」と「厚生年金」の2つです。

社会保険料の扶養と所得の関係。

奥さんが150万円まで働く場合は夫の社会保険の扶養から外れてしまい奥さん自身がパート収入から健康保険料と厚生年金を払う必要が出てきてしまいます。

社会保険が夫の扶養から外れるのは、妻がいくら以上稼ぎ出してからなのでしょうか?






配偶者控除と社会保険と扶養の関係について。

配偶者控除 150万 社会保険

社会保険料の扶養が外れるのはいくらから?

妻が夫の社会保険の扶養から外れるのは、106万円以上稼いだ場合と、130万円以上稼いだ場合の2パターンがあります。

<106万円の壁が適用される人!>

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 1カ月の賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 勤務期間が1年以上の見込み
  • 従業員501人以上の企業に勤務している人
  • 学生を除く

上記に当てはまらないけれど130万円以上稼ぐ場合は、夫の社会保険の扶養から外れてパート先の社会保険に加入する義務が出てきます。

例えば、106万円の壁に当てはまる妻が106万円まで稼いだ場合、社会保険料が年間約15万円ほど係ってきてしまいます。
今までは手取りが103万円だったのに、106万円まで稼いだら手取りが91万円と大幅減になってしまいます。

妻の社会保険は配偶者控除とは関係がない!

気をつけたいのは、今まで103万円までしか働けなかった妻が150万円まで働いても夫の配偶者控除が適用になる!と言うことであって、その他の扶養の範囲が広がるわけではない!と言うわけです。

今まで社会保険の扶養に入っていた妻が、夫の扶養から外れてしますのでこの辺りは注意しながら働く必要がありますね。






配偶者控除が150万円になるとデメリットだらけ!?

配偶者控除 150万 社会保険

配偶者控除と扶養控除と妻のパート収入。

配偶者控除が150万円まで拡大されるから、妻には今まで以上に働いてもらって世帯収入を増やそう!

配偶者控除が拡大されて良かった良かった!
と思っていたら、実は社会保険の扶養から外れてしまうと言うデメリットがその奥に潜んでいたのがわかったと思います。

奥さんからのパート収入を家計の足しにしているご家庭の場合、安易に106万円以上又は130万円以上働くと奥さんのパート収入の手取りが減ってしまいます。

では、手取り収入が減ってしまう4つの要因についてまとめていきましょう。

1.社会保険料の支払義務が発生。

夫の扶養から外れ、社会保険料(健康保険料)を支払います。

これは前述したとおり、社会保険料を奥さん自身のパート収入から年間約15万円ほど天引きされます。
社会保険料の金額は、所得金額や都道府県によって変わります。

2.国民年金が3号から1号に切り替え。

今まで年金の負担がないは3号だったけど、1号になり国民年金の支払い義務が出てきます。

夫の扶養に入っていたため年金の支払いは免除されていましたが、扶養から外れるため国民年金を支払う義務があります。

月額16,490円(平成29年4月~平成30年3月まで)なので197,880円手取りが減ることになります。

3.所得税の納税義務者となる。

所得が103万円以下の場合は所得税を支払わなくて良かったのですが、103万円以上稼ぐと所得税が係ります。

更に住民税もかかってきますね。
所得税、住民税合わせて年間約47,000円支払います。

4.扶養手当がサラリーマンは支給されなくなる。

会社から扶養手当が支給されなくなります。

会社によって扶養手当の規定は様々ですが、多くの会社では奥さんの所得が103万円以下、又は130万円以下で支給するとなっている場合が多いと思います。

150万円まで働くと、今まで支給されていた扶養手当が廃止され支給されなくなり、例えば月額1万円支給されていた場合は年間12万円の減額になります。

奥さんが150万円まで働いても、上記の様々な要因によって手取り収入が結局は約985,000円になってしまうんです。

そうなると、今まで通り103万円以下にパート収入を抑えた方が良いのかな~?なんて考えも出てきますよね。

まとめ

いかがでしたか?
配偶者控除が150万円まで引き上げられることになりましたが、社会保険や税金は元のままと言うことがわかったと思います。

安易に150万円まで稼いでも大丈夫!と考えず、働き損にならない働き方を模索する必要がありますね。

まだまだ女性の社会進出を後押しするには配偶者控除の拡大(所得制限がある分むしろ縮小!?)だけでは足りないような気もしますね。




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